規約

規約

宮崎県佐土原地区安全衛生協議会規約

(名   称)

第 1条  この会は、宮崎県佐土原地区安全衛生協議会(以下会という)と称する。 

(目   的)

第 2条  本会は、加入各企業が安全衛生に関する活動を、共同で自主的に推進することにより、各企業の安全衛生水準の向上を図ると共に、従業員の安全と健康の確保に寄与することを目的とする。 

(事   業)

第 3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

  1. 安全衛生活動に関する情報の収集と交換。
  2. 安全衛生に関する共通問題の調査・検討・対策の実施。
  3. 安全衛生教育の共同実施。
  4. 安全衛生活動に関する評価と各種統計の作成。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。 

(会員構成)

第 4条  本会は、佐土原町内に立地する事業場で、本会の趣旨に賛同し、正規の手続きを経て入会したものをもって構成する。

(役   員)

第 5条  本会に次の役員をおく。

  1. 会長1名・副会長1名・幹事若干名・監査役1名。
  2. 役員は本会を構成する事業場のうちから選出する。
  3. 役員の任期は1年とし、留任を妨げない。
  4. 幹事の内から会計担当を1名、および事務局担当を1~2名、各幹事の互選によって決める。 

(役員の任務)

第 6条  役員は次の職務を行なう。 

  1. 会長は幹事会の座長を務めると共に、会の運営にあたる。
  2. 副会長・幹事は会長を補佐し、会の運営に関する業務を行なう。
  3. 監査役は会の業務および会計の監査を行なう。
  4. 会計は会費の徴収および管理、出納に関する業務を行なう。 

(事務局)

第 7条  本会の事務局は、事務局担当の事業場に置く。

(会の召集)

第 8条  本会は次の会議を行なう。 

  1. 幹事会 幹事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
  2. 総  会 年1回の定期総会を、毎年4月に行う。
  3. 例  会 原則として年に4回の例会を行い、会員相互の情報交換と親睦をはかる。

令和3年4月23日変更

(総   会)

第 9条 

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。臨時総会は、次の場合会長が招集する。
    (1)幹事会において必要と認めた場合
    (2)会員の5分の1以上の請求があった場合
    (3)監査役より民法第59条第3号に基づく報告の必要から請求があった場合
  2. 総会の招集は、会議の目的たる事項、日時及び場所を書面に記載し会員に対して行うものとする。
  3. 総会の議長は、会長とする。
  4. 総会は、会員の過半数以上が出席しなければ会議を開き議事を決することはできない。 
    総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

平成17年4月22日変更

(加入及び脱退)

第10条  本会への加入および脱退は、各幹事を通じて申し込み、幹事会に諮って決定するものとする。

(経費の支弁)

第11条  本会の経費は会員の負担金(会費)及び宮崎市補助金等交付規則による補助をもって支弁し、会計方式は会長の指示するところによる

(弔  慰)

第12条  本会の幹事の役職にある者及び本会の担当者が死亡した時は、本会名で香典(10,000円)、花輪(10,000円相当)を供え弔電を打つものとする。

(顧   問)

第13条  本会には、必要に応じて顧問を置く。

  1. 顧問は幹事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。 

(会計年度)

第14条  本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終わる。 

(未定事項)

第15条  この規約について必要な事項は、その都度幹事会において協議の上総会で定めるものとする。 

(付   則)

  • この規約は、昭和59年11月27日より実施する。
  • 昭和63年4月21日一部改訂
  • 平成元年4月20日一部改訂
  • 平成12年4月21日一部改訂
  • 平成15年4月17日一部改訂
  • 平成16年6月11日一部改訂
  • 平成17年4月22日一部改訂
  • 令和3年4月23日一部改訂